所長のコラム

国税庁、仮想通貨取引の取り扱いを公表!

最近、新聞、雑誌等で何かと話題になっているビットコインに代表される仮想通貨ですが、国税庁は平成29年12月1日に「仮想通貨に関する所得の計算方法等」を公表しました。
これは平成29年9月に公表されたタックスアンサー(No.1524「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」)を補足するもので、仮想通貨の使用形態等に応じた課税関係等を明らかにしたものです。

ポイント

仮想通貨取引 課税関係 課税時期
日本円等に換金 雑所得(事業として継続的に行えば事業所得) 換金時
資産を購入 雑所得(事業用資産を購入したら事業所得) 購入時
別の仮想通貨とトレード 雑所得(事業として継続的に行えば事業所得) トレード時
マイニング(採掘) 事業所得(相当の資本投下をしているような場合)又は雑所得 採掘時

鈴木伸治公認会計士・税理士事務所/税理士 岡崎/岡崎市 税理士


岡崎市 会計士 鈴木伸治公認会計士・税理士事務所